大分市議会 2022-06-20 令和 4年第2回定例会(第3号 6月20日)
近年では厳罰強化されつつある動物愛護管理法を紹介しますと、動物の愛護及び管理に関する法律、第44条第1項ないし第3項では、愛護動物に対する殺傷、虐待、遺棄についての罪が定められております。 1、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する。
近年では厳罰強化されつつある動物愛護管理法を紹介しますと、動物の愛護及び管理に関する法律、第44条第1項ないし第3項では、愛護動物に対する殺傷、虐待、遺棄についての罪が定められております。 1、愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する。
◎生活保健部長(勝見明洋) 動物愛護管理法の主な罰則の内容でございますが、近年、悪質な動物の虐待等に関する事件が後を絶たない状況等を踏まえ、愛護動物のみだりな殺傷・虐待・遺棄についての罰則が強化をされました。愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、愛護動物を虐待または遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
本市におきましては、地域防災計画の中で指定避難所における愛護動物の飼育指導について記載するとともに、本年3月に全戸配布しました「わが家の防災マニュアル」においても、ペットのことが心配で家に戻ることによる2次災害の防止や、放浪したペットによる生活環境の悪化の防止などの観点から、災害時はペットと同行避難するよう促しているところでございます。
本市におきましては、地域防災計画の中で指定避難所における愛護動物の飼育指導について記載するとともに、本年3月に全戸配布しました「わが家の防災マニュアル」においても、ペットのことが心配で家に戻ることによる2次災害の防止や、放浪したペットによる生活環境の悪化の防止などの観点から、災害時はペットと同行避難するよう促しているところでございます。
人と動物が、愛情豊かに安心して暮らせる社会の実現に寄与する施設、誰もが利用できる施設、動物ボランティア等との協働で進める施設を基本的な考え方とし、収容した動物を動物愛護、動物福祉の観点から適正に飼養、保管するとともに、譲渡の推進、動物愛護啓発、動物との触れ合い、正しい飼い方、しつけの学び、ボランティア活動の支援等の場所を備えた動物愛護拠点施設として、平成30年度完成をめどに大分県と大分市が共同設置すると
○総務部長(三重野小二郎) 本市では、大分市地域防災計画に記載しております愛護動物保護対策計画に基づき、大規模災害時において、被災した愛護動物の保護や避難所等で飼い主が適正に飼育できるよう支援するなどの対策を講じることにより、動物の適正な飼養及び保管を図り、環境衛生の維持に努めることといたしております。
○総務部長(三重野小二郎) 本市では、大分市地域防災計画に記載しております愛護動物保護対策計画に基づき、大規模災害時において、被災した愛護動物の保護や避難所等で飼い主が適正に飼育できるよう支援するなどの対策を講じることにより、動物の適正な飼養及び保管を図り、環境衛生の維持に努めることといたしております。
◎生活保健部長(髙倉博文) 犬や猫の愛護動物につきましては、飼い主が終生適正に飼い続けることが、地域における人と動物の共生実現の基本であると思っております。 しかし、一部の飼い主のモラルの悪さや、無責任な餌やり等に起因する問題が発生していることも事実でございます。
啓発活動については、現在市報等で随時行っておりますけれども、まずはペットを飼う人たちが集まるペットショップ、動物病院などでのチラシ、ポスターの設置、それから県と共催で動物愛護に関するイベントの開催、それから愛護動物委員の方々の講演会や勉強会の開催、またパネル展等、いろいろな方法を駆使しながら広報活動を推し進めていきたいと考えております。 ○8番(荒金卓雄君) ぜひお願いします。